三木大雲氏が語る日本人の精神性について
今回はコヤッキースタジオさんが投稿された三木大雲さんとのコラボ回から解説記事を作成します。
日本精神の原点に立ち返るべき時代が来ている
「和を以て貴しとなす」で始まる聖徳太子の十七条憲法。現代日本社会の混迷や価値観の乱れが進む中、この古代憲法の精神に改めて光を当てる動きが注目を集めている。 チャンネル「コヤッキースタジオ」によると、現代日本の社会的・精神的な混乱は、この17条憲法に記された教えを忘れたことに起因しているとのことです。
十七条憲法とは何か?歴史的な意味を再確認
十七条憲法は604年、聖徳太子によって制定された日本最古の成文憲法とされており、法治国家としての第一歩を示す文書です。 「コヤッキースタジオ」によると、これは単なる法律ではなく、徳や精神性、心のあり方を中心とした仏教ベースの「道徳的憲法」とも言えるものだとのことです。とくに注目されるのが次のような条文です。
- 第一条:和を以て貴しとなす
→ 人間関係における調和の重要性を説いている。 - 第二条:三宝を敬う
→ 仏・法・僧という仏教の三宝を尊び、精神的支柱とする。 - 第五条:貪りを捨て、欲を慎むべし
→ 物質至上主義の否定と精神的自律の奨励。
「和」の精神と「恥」の文化
番組では、現代人が外にばかり責任の矢印を向け、「社会が悪い」「他人のせいだ」と嘆く風潮について警鐘が鳴らされています。 「コヤッキースタジオ」によると、かつての日本人は「恥の文化」を重んじていたとのことです。恥とは他人からの評価ではなく、「自分の行いが誇れるかどうか」という内面的な基準であり、自律的な行動規範だったと言います。
今、宗教に求められる「芸術的精神」
宮沢賢治の著作『農民芸術概論綱要』における「これからの宗教は芸術であり、芸術は宗教である」という言葉を引き合いに出し、「コヤッキースタジオ」では宗教や信仰は形式ではなく“美意識”や“生き方”の体現であるべきだと述べられています。 この考え方によれば、信仰や倫理とは万人に同じ価値観を押し付けるものではなく、人それぞれが自らの“道”を美しく貫く姿そのものに意味があるとされます。
多様性と価値の格差をどう乗り越えるか?
「つまらないものですが…」という日本特有の手土産文化も話題にのぼり、かつては謙遜と配慮に基づいた美徳だった表現が、現代では誤解や齟齬を生む例もあるといいます。 これは「精神の格差」が拡大しつつある証拠でもあり、「コヤッキースタジオ」によると今後ますます価値観の分断と混乱が進行する可能性が高いとの見解が示されています。
第16条と第17条が示す「学び」と「自律」
特に重要とされていたのが以下の2つの条文です。
- 第16条:昔の良き書を読みて学ぶべし
→ 伝統や歴史に学ぶことの重要性を説いている。 - 第17条:一人一人に任務がある
→ 各自が自分の役割を認識し、他と比較せず全うすることを求めている。
これは「皆が同じ価値観で生きるべき」という現代的画一主義への警鐘でもあります。
まとめ:日本人としてのアイデンティティを再構築する時代
17条憲法は、今の日本人が忘れかけている内面的な倫理観と自律性、そして恥の精神を取り戻すヒントに満ちています。
仏教の教えや伝統文化を通じ、「外へ」ではなく「内へ」と矢印を向ける生き方が、これからの日本の未来を照らす道となるのではないでしょうか。

おわりに
17条憲法の内容は初耳だったので一覧にまとめてみました。
補足情報
- 制定:604年、聖徳太子によって推進されたとされる。
- 形式:法律というよりは、官人への道徳的訓示・行動規範。
- 意義:日本初の「成文憲法的」文書として評価されており、和を中心とした政治・社会哲学の基礎となった。
十七条憲法まとめ
条文番号 | 原文の主旨(省略) | 現代語訳・解釈 |
---|---|---|
第一条 | 和を以て貴しと為す | 和を大切にし、協力し合うことが最も重要。 |
第二条 | 篤く三宝を敬え | 仏・法・僧を敬い、信仰心を持つ。 |
第三条 | 詔を承りては必ず謹め | 天皇の命令に忠実に従う。 |
第四条 | 群卿百寮、礼を以て本とせよ | 礼儀を重んじ、秩序を守る。 |
第五条 | 饗を廃し賞罰を明らかにせよ | 賄賂を禁じ、公正な賞罰を行う。 |
第六条 | 悪を懲らし善を勧める | 善悪の基準を明確にする。 |
第七条 | 各自が職務を全うするべし | 役割に責任を持ち、職務を果たす。 |
第八条 | 官を敬い、上下の秩序を守る | 役職や上司を敬う心を持つ。 |
第九条 | 怒りを抑え、我を捨てよ | 冷静に、私心なく行動する。 |
第十条 | 善悪を公平に判断すること | 偏見なく、公正に判断する。 |
第十一条 | 民の訴えを大切にする | 人々の声に耳を傾ける。 |
第十二条 | 信頼できる人を選び任命 | 誠実な人材を登用する。 |
第十三条 | 能力に応じた待遇を与える | 実力に応じた地位と報酬。 |
第十四条 | 私利私欲を離れて政治を | 公正な心で政治を行う。 |
第十五条 | 時間を守り、迅速に対応 | 素早く職務に対応する。 |
第十六条 | 民を疲弊させるな | 人々の生活を守る配慮。 |
第十七条 | 会議で議論して決定せよ | 独断を避け、合議制を重視。 |
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